お金を借り過ぎないように法律で定められている

お金を借りることお金を借りる時には、少しでも多くの融資を受けてその時の支払いをきちんと済ませたい、困らないようにしたいと考えてしまいますが、必要な分以上の借り入れをしてしまうと、その後の返済が厳しくなって滞納してしまう恐れも出てきます。

そのため、リスクを考慮して最低限の額にすることが重要であり、これは借りる側の意識次第で調整することが可能です。

貸金業者の方も、お金を借りる人たちが借り過ぎないようにと対策を立てており、それが貸金業法第十三条に明記されています。

お金と法律

貸金業法第十三条に記載されていることを確認すると、まずは返済能力の調査について書かれています。
返済能力に問題がないと判断された場合でも、過剰貸付け等を禁止することが書かれているため、
定められた範囲を超えた貸し付けを行うことはできません。

このような部分を法律で定めることにより安全な範囲内での融資が行われるようになり、
結果としてお金を借りる人も安心して利用できるようになります。

融資を受ける時にはこのような法律があることを理解し、正しく利用できるように
今一度考えなければなりませんし、必要額以上の融資を受けることは
リスクを高めるのでお勧めできません。

正しい営業を行う貸金業者を選ぶ


実際にお金を借りる時には少しでも審査に通過しやすいところが良いと考えますし、
上限が高い方が安心だと感じてしまいますが、正しい方針のもとで営業を行う貸金業者では
過剰貸付規制の強化を行っていますので、きちんと法律を遵守して融資を行っているかをチェックすることが大切です。

指定信用情報機関制度が設けられ、個人向けの融資を受けようとする場合には
貸金業者に信用情報機関の信用情報を利用することが義務づけられるとともに、
1社で50万円超または他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、
源泉徴収票などの提出を受けることが義務づけられています。

多額の貸付

また、年収を基準にその3分の1を超える貸付けを原則禁止する総量規制も導入されていて、
年収の3分の1を超えるような借り入れはできません。

顧客のリスクをより正確に把握するためにすべての貸付けが信用情報に記録されており、
お金を借りる時にはこれらの情報が照会されます。

このシステムにより借入総額も簡単に把握できますので、安全性が高くなっています。
信頼できる業者を選んでお金を借りると、返済可能な範囲で利用できますので、
その後の生活への影響も最小限に済むでしょう。