取引先が倒産した時の準備

お金を借りること中小企業が会社を安定して経営するためには、もしもの時に備えておくことが重要です。
自分の会社の経営が安定していても、取引先の企業の経営が不安定な場合、何らかの影響を受けてしまう場合もあります。

取引先の倒産という事態が発生した場合には、自分の会社も非常に大きな損害を受けてしまうこともあるので、できるだけ早い段階で、何らかの手段を講じる必要があります。

取引先の倒産という事態が発生した場合、特に困ることがあるのが
自社の事業を続けるために必要な資金です。

取引先が倒産してしまった場合、その会社に支払ってもらうはずだった売掛金などが
回収できなくなることもあるため、自社の事業継続も困難になってしまうことがあります。

会社の倒産

このような場合に利用できるのが経営セーフティ共済で、こうした万が一の事態が
発生してしまったような場合でも、あらかじめこの共済に加入しておけば、事業資金を速やかに借入れできます。

中小企業にとっては非常に利益の多い共済です。規模の小さい企業の場合には、
取引先が倒産してもお金借りることができるような相手が簡単に見つけられない場合もあるので、
簡単に事業資金を確保できない場合が多いからです。

ですが、お金借りるのが難しい中小企業でも、こうした共済に加入しておくことで、
いざという時にお金借りるために慌てなくて済みます。

中小企業が利用できる制度


中小企業が利用できる経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済制度に基づいて作られたものです。
中小企業倒産防止共済制度とは、中小企業倒産防止共済法という法律を根拠とする共済制度のことです。

こうした法律や制度が作られたのは、中小企業の取引先が倒産した場合に、
売掛金が回収できなくなることにより他の中小企業も一緒に倒産してしまうことを防止するためです。

この制度では積み立てた掛金の10倍の範囲内で、回収が困難となった売掛金などの
債券に関する事業資金を、共済から借りることができます。

積み立てで借りる

なお、この共済を利用して借り入れることができる事業資金の上限は8000万円です。
この共済制度が中小企業に利用しやすいポイントは、共済に加入しておけば
担保を提供しなくてもお金借りることができることです。

保証人を準備しなくてもお金借りることができるところも、中小企業にとっては利用しやすいポイントです。

共済に加入するために支払った掛金は、損金として会計処理することもできるため、
損金で節税をすることも可能です。支払った掛金は損金ではなく必要経費に算入することもできるため、
企業にとって最適な方法で節税ができます。

取引先の企業が取引停止処分を受けて倒産した時などにお金借りることができます。