例え親しい仲であっても、借りたお金はきっちりと返す、
そして借りたほうが絶対に「少額」と思ってはいけないことが
お金を借りる上での注意点です。
例え当人が「たかが200円、300円くらい」と思ったとしても、
貸した方は「たかが200円、300円なら人から借りるな」と思うかもしれません。
そして、金額が大きければ大きいほどトラブルの元になりやすいため
公正証書を作成して後々のトラブルを防ぐ必要があります。
特に貸すほうは相手がきちんと資金管理ができるかどうかが重要になってくるため、
金銭消費貸借契約書を交わすことが必要です。
金銭消費貸借契約書はいざというときのために公正証書としての効果を発揮するため、
貸した側も期限の利益の喪失を防ぐためにきちんと保管しておきましょう。
金銭消費貸借契約書がどのようなものなのかというと、貸主から金銭を借り入れて
その金銭を消費し、その借入額と同額の金銭を貸主に返済するという契約書のことです。
たとえば、家を購入する場合に金融機関からお金を借りる場合には、
住宅に抵当権を設定して、金融機関に抵当としていれるのが一般的です。
個人間でも同じように、後々のトラブルを防ぐためにも契約書は交わしておきましょう。
金を借りるときに行うべきこと
人にお借金をするときにはさまざまな理由があります。
家の購入資金や、起業を考えている方ならその資金を融通してもらいたいというシーンもあるでしょう。
たとえ身内から借り受けるからと言っても契約書類を作成しておくことは重要で、
返済していく際には振込記録を残すことが重要です。
借りるときに書面に残すのも大事ですが、知り合いから借りるときに
意外と見落とされがちなのは、借りた形跡と返した形跡を残すことです。
そのため手渡しではなく、借りるときも返すときも振込でやりとりし、
流れがきちんと残るようにしておきましょう。
金を借りる側は、知り合いや家族から借りるのであれば低利息や人によっては
利息をつけずに貸してくれるということもあるでしょう。
けれどその好意に甘えずに、金を借りるのなら返済義務が発生するということを念頭におかなくてはいけません。
特に親子間でお金の貸し借りをする際には、親子関係がもし上手くいかなくなったときに
トラブルになりやすいため、公正証書を作成しておきましょう。
その際に金銭の貸し借りがあった日にちと返済の期日を必ず記載しましょう。
また、借金が1万円を超えると印紙税がない場合は脱税と見なされてしまうため注意してください。