生活福祉資金貸付制度とは?

お金を借りること生活福祉資金貸付制度は、低所得者・高齢者・障害者が生活を経済的に支えてもらうためにお金を借りることのできる制度です。近年では、新型コロナウイルス感染症によって失業をしたり、減収することで生活が困窮している家庭もありますが、そんな人たちもお金を借りることができます。

生活が困窮している人がお金を借りることのできる対象で、セーフティネット施策の一環になります。資金のニーズに合わせて柔軟に貸し付けを行えるようになっていて、生活困窮者への自立支援も併せて行うことで生活の立て直しのサポートをしてもらえます。

相談とサポート

すぐにお金が必要になったというケースもありますが、そんな時には支援の一環として緊急小口資金が利用することが可能です。
この資金は、新型コロナウイルス感染症の営業で休業などで収入が減少した時に、緊急かつ一時的に生計を維持するために貸付が必要な世帯が対象となっています。

貸付限度額は一世帯につき一回の申し込みを行えて10万円以内が原則ですが、新型コロナウイルス感染症に感染してしまった、要介護者がいる、子供の世話を行う必要がある労働者がいる場合などは、20万円以内を貸し付けてもらえます。

住宅に対する支援について


生活費の中で最も多額になるのが、家賃などの住宅費です。
それに対しても支援を受けることができ住居確保給付金を利用することで、
お金を借りることができて住む場所を失う心配がなくなります。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金として、お金を借りるのが可能な制度で
家賃滞納や生活保護受給者になることを避けながら、新たな就職先を探したり、
新しい安い物件に引っ越すなどの選択肢を選べます。

仕事を探す

お金を借りることに対して抵抗があるという人も多いですが、不安に思ったらすぐに
活用することでその分生活の立て直しをしやすくなるということにつながります。

この制度を利用できるのは、離職・廃業後2年以内である場合、個人の責任・都合によらず
給与などを得る機会が減っていることなどが条件です。外国籍の人で合っても利用することができますが、
基本的に学生は対象者にならないため注意が必要です。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、住宅以外の支援金もあります。
緊急小口資金以外にも生活の立て直しまでの一定期間の生活費を借りられる総合支援基金があるため、
生活に困ったという場合にはそれぞれの市区町村の社会福祉協議会に相談することが大切です。